個別信用購入あっせん業者の登録制
◇割賦販売法は、経済産業省に備える個別信用購入あっせん業者登録簿に登録を受けた法人でなければ、個別信用購入あっせんを営むことはできないとされています。
個別信用購入あっせん業者としての登録を受けようとする者は、一定の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければなりません。
申請書には、原則として、定款、登記事項証明書その他必要とされる書類を添付することが必要です。
経済産業大臣は、登録申請がなされた場合には、登録拒否要件に該当する等の理由により登録を拒否する場合を除き、登録しなければなりません。
◇経済産業大臣は、登録申請を行った者が下記に該当する場合には、その登録を拒否しなければなりません。
@当該申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき
A法人でない者
B資産の合計額から負債の合計額を控除した額が個別信用購入あっせんに係る業務を適正に実施し、かつ、購入者または役務の提供を受ける者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
C登録を取消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
D割賦販売法または貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
E役員のうちで次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ この法律、貸金業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く)に違反し、または刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
二 登録個別信用購入あっせん業者が登録を取消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録個別信用購入あっせん業者の役員であった者で、その処分のあった日から5年を経過しないもの
F暴力団員等がその事業活動を支配する法人
G暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するおそれのある法人
H個別信用購入あっせんに係る業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの
I第35条の3の3第1項本文に規定する調査および第35条の3の5第1項に規定する調査その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、購入者または役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の個別信用購入あっせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
◇上記Iにおける個別信用購入あっせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制は、具体的には下記の事項が要求されます。
@個別支払可能見込額の調査、与信契約時の加盟店調査その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制
A苦情を適切かつ迅速に処理するための必要な体制
B個別信用購入あっせんの公正かつ適確な実施を確保するために十分な社内規定等を定めていること
*個別信用購入あっせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
C法もしくは法の規定に基づく命令または社内規則等を遵守するために必要な体制
◇個別信用購入あっせん業の登録は、3年ごとに更新を受けなければその効力を失うこととされています。
個別信用購入あっせん業者として登録を受けた者は、その業務を継続する限り、3年に一度、登録更新の手続を行う必要があります。
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