個別信用購入あっせん書面交付義務




改正割賦販売法の基礎知識


個別信用購入あっせん書面交付義務

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個別信用購入あっせん書面交付義務

◇販売業者の書面交付義務

割賦販売法上、顧客が販売契約の際に個別信用購入あっせんを利用する場合に、販売業者は、販売契約を締結した後、遅滞なく、契約内容等を記載した書面を顧客に交付する必要があります。

上記に加え、特定商取引法上、販売業者が特定商取引法が適用される取引形態での販売契約を締結する場合には、特定商取引法が適用されることになり、同法に基づく書面交付をしなければなりません。

特定商取引法に基づく書面は、割賦販売法に基づく書面とは異なり、情報通信の技術を利用して電磁的な方法により交付することはできず、書面現物交付しなければなりません。

●特定商取引法に基づく書面交付義務

取引類型 交付すべき書面 書面交付の時期
訪問販売 申込内容を記載した書面 申込みを受けたとき「直ちに」
販売契約の内容を明らかにする書面 契約を締結したとき「遅滞なく」
通信販売 書面交付の義務は無し
電話勧誘販売 申込内容を記載した書面 申込みを受けたとき「直ちに」
販売契約の内容を明らかにする書面 契約を締結したとき「遅滞なく」
電話勧誘により契約の申込みを受け、当該申込みに係る契約を締結した際に、販売業者が履行を完了し、かつ、代金の支払いを受領した場合に交付する書面 販売業者が履行を完了し、かつ、代金の支払いを受領したときに「直ちに」
連鎖販売取引 連鎖販売業の概要について記載した書面 「契約を締結するまでに」
連鎖販売契約の内容を明らかにする書面 契約を締結したとき「遅滞なく」
特定継続的役務提供等契約 特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面 「契約を締結するまでに」
特定継続的役務提供等契約の内容を明らかにする書面 契約を締結したとき「遅滞なく」
業務提供誘引販売契約 業務提供誘引販売契約の概要について記載した書面 「契約を締結するまでに」
業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面 契約を締結したとき「遅滞なく」


◇クレジット会社の書面交付義務

販売業者が特定商取引法5類型(訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約)により販売契約を締結する場合には、クレジット会社は、与信契約の申込みを受けたとき、および与信契約締結のときに書面を交付しなければなりません。

クレジット会社による書面交付は、与信契約の申込みを受けたとき、および与信契約締結のときに「遅滞なく」書面を交付しなければなりません。

クレジット会社自らが顧客に交付するだけでなく、販売業者その他の第三者を通じて交付することも可能です。

ただし、与信契約締結時に行う加盟店調査の結果に関する事項については、調査対象者である販売業者を通じて交付することはできません。

情報通信の技術を利用した電磁的方法により交付することも可能です。

●与信契約申込時書面

法律で定める事項(法35条3の9第2項) 1、商品もしくは権利または役務の種類
2、購入者または役務の提供を受ける者の支払総額
3、個別信用購入あっせんに係る各回ごとの商品もしくは権利の代金または役務の対価の全部または一部の支払分の額ならびにその支払いの時期および方法
4、商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供期間
5、当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品若しくは権利の再販売、受託販売または同種役務の提供についての条件に関する基本的な事項
6、当該契約が特定継続的役務提供等契約であって、当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品があるときは、その商品名
7、当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品もしくは権利もしくは提供される役務を利用する業務の提供またはあっせんについての条件に関する基本的な事項
8、当該契約の申込みの撤回または当該契約の解除に関する事項
9、法第35条の3の5第1項の規定による調査の対象となるべき事項
10、その他省令で定める事項
省令で定める事項(施行規則81条) 1、個人信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係役務提供事業者および個別信用購入あっせん業者の名称、住所および電話番号
2、個別信用購入あっせん関係販売等契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの年月日
3、商品名
4、商品の商標または製造者および型式
5、商品の数量(権利または役務の場合にあっては、契約上権利を行使し得る回数もしくは期間または役務の提供を受けることができる回数もしくは期間)
6、頭金の額
7、個別信用購入あっせん関係販売等契約が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担および特定利益に関する事項
8、個別信用購入あっせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項
9、支払分の支払回数
10、個別信用購入あっせん関係販売等契約および個別信用購入あっせん関係販売等契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約について購入者等が問合せ、相談等を行うことができる機関の名称ならびに住所または電話番号
11、個別信用購入あっせん業者に対する抗弁に関する事項
12、支払時期の到来していない支払分の支払いを請求することについての定めがあるときは、その内容
13、支払分の支払いの義務が履行されない場合(個別信用購入あっせん関係受領契約が解除された場合を除く)の損害賠償額の予定または違約金の定めがあるときは、その内容
14、前各号に掲げるもののほか特約があるときはその内容

●与信契約締結時書面

法律で定める事項(法35条3の9第4項) 1、商品もしくは権利または役務の種類
2、購入者または役務の提供を受ける者の支払総額
3、個別信用購入あっせんに係る各回ごとの商品もしくは権利の代金または役務の対価の全部または一部の支払分の額ならびにその支払いの時期および方法
4、商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供期間
5、当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品若しくは権利の再販売、受託販売または同種役務の提供についての条件に関する基本的な事項
6、当該契約が特定継続的役務提供等契約であって、当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品があるときは、その商品名
7、当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品もしくは権利もしくは提供される役務を利用する業務の提供またはあっせんについての条件に関する基本的な事項
8、当該契約の解除に関する事項
9、法第35条の3の5第1項の規定による調査の結果に関する事項
10、その他省令で定める事項
省令で定める事項(施行規則81条) 1、個人信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係役務提供事業者および個別信用購入あっせん業者の名称、住所および電話番号
2、個別信用購入あっせん関係販売等契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結の年月日
3、商品名
4、商品の商標または製造者および型式
5、商品の数量(権利または役務の場合にあっては、契約上権利を行使し得る回数もしくは期間または役務の提供を受けることができる回数もしくは期間)
6、頭金の額
7、個別信用購入あっせん関係販売等契約が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担および特定利益に関する事項
8、個別信用購入あっせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項
9、支払分の支払回数
10、個別信用購入あっせん関係販売等契約および個別信用購入あっせん関係販売等契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約について購入者等が問合せ、相談等を行うことができる機関の名称ならびに住所または電話番号
11、個別信用購入あっせん業者に対する抗弁に関する事項
12、支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
13、支払分の支払いの義務が履行されない場合(個別信用購入あっせん関係受領契約が解除された場合を除く)の損害賠償額の予定または違約金の定めがあるときは、その内容
14、前各号に掲げるもののほか特約があるときはその内容

書面の記載にあたっては、用語を定義どおりに使用し、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字および数字を用いなければなりません。

与信契約がクーリングオフされた場合には、販売契約も同時にクーリングオフされることについては、赤枠の中に赤字で記載することが必要です。

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改正割賦販売法
改正割賦販売法の適用対象

割賦販売とは

割賦販売に対する規制

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ローン提携販売とは

ローン提携販売に対する規制

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包括信用購入あっせんに対する規制

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包括信用購入あっせん業者の書面交付義務

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個人情報等の取扱

業務委託

苦情処理

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クレジットカード番号等の委託先への指導等

契約解除、期限の利益喪失、損害賠償の制限

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支払停止の抗弁の適用要件

包括信用購入あっせん業者の登録制

包括信用購入あっせん業者等の行政措置

個別信用購入あっせんに対する規制

販売業者が負う表示義務

個別信用購入あっせん書面交付義務

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個別支払可能見込額の算定

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業務委託

苦情処理

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支払停止の抗弁

過量販売の解除

与信契約の取消

クーリングオフ制度等の相違点

個別信用購入あっせん業者の登録制

行政上の措置

認定割賦販売協会・指定信用情報機関・罰則等

認定割賦販売協会

加盟店情報交換制度

指定信用情報機関

罰則

参考

貸金業改正法とは
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