法律で定める事項(法35条3の9第2項) |
1、商品もしくは権利または役務の種類 |
2、購入者または役務の提供を受ける者の支払総額 |
3、個別信用購入あっせんに係る各回ごとの商品もしくは権利の代金または役務の対価の全部または一部の支払分の額ならびにその支払いの時期および方法 |
4、商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供期間 |
5、当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品若しくは権利の再販売、受託販売または同種役務の提供についての条件に関する基本的な事項 |
6、当該契約が特定継続的役務提供等契約であって、当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品があるときは、その商品名 |
7、当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品もしくは権利もしくは提供される役務を利用する業務の提供またはあっせんについての条件に関する基本的な事項 |
8、当該契約の申込みの撤回または当該契約の解除に関する事項 |
9、法第35条の3の5第1項の規定による調査の対象となるべき事項 |
10、その他省令で定める事項 |
省令で定める事項(施行規則81条) |
1、個人信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係役務提供事業者および個別信用購入あっせん業者の名称、住所および電話番号 |
2、個別信用購入あっせん関係販売等契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの年月日 |
3、商品名 |
4、商品の商標または製造者および型式 |
5、商品の数量(権利または役務の場合にあっては、契約上権利を行使し得る回数もしくは期間または役務の提供を受けることができる回数もしくは期間) |
6、頭金の額 |
7、個別信用購入あっせん関係販売等契約が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担および特定利益に関する事項 |
8、個別信用購入あっせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項 |
9、支払分の支払回数 |
10、個別信用購入あっせん関係販売等契約および個別信用購入あっせん関係販売等契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約について購入者等が問合せ、相談等を行うことができる機関の名称ならびに住所または電話番号 |
11、個別信用購入あっせん業者に対する抗弁に関する事項 |
12、支払時期の到来していない支払分の支払いを請求することについての定めがあるときは、その内容 |
13、支払分の支払いの義務が履行されない場合(個別信用購入あっせん関係受領契約が解除された場合を除く)の損害賠償額の予定または違約金の定めがあるときは、その内容 |
14、前各号に掲げるもののほか特約があるときはその内容 |