電磁的方法による記載事項
◇クレジット会社や販売業者は、書面による交付に代えて、これらの書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。
●電子メールを送信する方法
●WEB上のサイトを利用して閲覧する方法
●フロッピーディスク、CD−ROM等の記録媒体を交付する方法
などにより、電磁的な方法での書面交付が可能です。
◇クレジット会社、販売業者が電磁的な方法による記載事項の提供を行うためには、あらかじめ、用いる電磁的方法の種類および内容を示し、書面または電磁的方法により顧客の承諾を得ることが必要です。
購入者等から、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、その購入者等に対し、電磁的方法によって提供することはできません。
ただし、その購入者等が再び承諾をした場合には、電磁的方法による提供を再開することができます。
個別信用購入あっせんの場合とは異なり、包括信用購入あっせんにおいては、クレジット会社は、電磁的な方法により提供した情報が、相手方となる顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認する義務は課されていません。
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