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具体的な基準の内容 |
基準を遵守すべき主体 |
クレジットカード等購入あっせん業者(包括信用購入あっせん業者・二月払購入あっせん業者) |
立替払取次業者 |
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クレジットカード番号等の適正な管理について従業者の権限および責任を明確に定め、当該管理に関する規程等を整備し、当該規程に従って当該クレジットカード番号等の適切な管理を行うこと |
〇 |
〇 |
A |
従業者に対し、クレジットカード番号等の適正な管理のために必要な教育および訓練を行うとともに、従業者にクレジットカード番号等を取り扱わせるにあたっては、当該クレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行うこと |
〇 |
〇 |
B |
クレジットカード番号等を記録した書類を保管する施設または設備、クレジットカード番号等の処理に係る電子計算機および端末装置を設置する場所その他のクレジットカード番号等を取り扱う施設への不正なアクセスを予防するための措置を講ずること |
〇 |
〇 |
C |
クレジットカード番号等の処理に係る電子計算機および端末装置が正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置を講ずるとともに、当該電子計算機および当該端末装置の動作を記録すること |
〇 |
〇 |
D |
クレジットカード番号等の漏えい等の事故が発生したときは、利用者以外の者が当該クレジットカード番号等を通知して特定の販売業者から商品もしくは役務の提供を受けることを防止するために必要な措置を講ずること |
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E |
クレジットカード番号等の漏えい等の事故が発生したときは、類似の漏えい等の事故に係る再発防止のために必要な措置を講ずること |
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〇 |